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  • 01.削除請求や損害賠償請求といった法的措置できる投稿とはどんなもの?誹謗中傷と言ってもいろいろあると思うのですが。

    SNS上で誹謗中傷されたという場合でも、その内容、性格、程度などは千差万別です。
    一口に「誹謗中傷」されたといっても、すべての誹謗中傷を内容とする投稿が法的措置の対象になるわけではありません。誹謗中傷によって、人格権の侵害があるという評価があって初めて法的な対応が可能になります。

    SNS上の投稿によって侵害される人格権として考えられるのは、名誉棄損(名誉の侵害)、侮辱(名誉感情の侵害)、プライバシー侵害等があります。

    こうした保護の対象となる人格権を侵害すれば、侵害行為の差止請求に対象となり、また損害賠償の支払いを求められることになります。

    そして、この人権権の侵害があるかどうかは、個々の投稿の誹謗中傷の内容、性格、程度やその他の事情を勘案して判断されます。また、民事上の責任追及を行う場合と刑事上の責任追及を行う場合とでは、その要件は異なってきます。

  • 02.法的措置が可能な人格権の侵害となる名誉毀損とはどのようなものですか?

    名誉棄損の法的保護の対象となる名誉にも、次のような概念があります。

    ① 外部的名誉
    「人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価」をいいます。経済的信用を含む「信用」も、名誉に該当します。

    ② 名誉感情
    自己が自身の価値について有している意識や感情のことをいいます。自尊心といったものです。

    そして、まず保護の対象とされるべきは、外部的名誉、すなわち社会から受けている評価になります。そして、これを棄損する、すなわちその客観的評価を低下させる行為が名誉棄損となります。

    なお、虚名も保護されます。これについては後述します。
    名誉棄損が成立するための要件は、下記のとおりです。

    ① 書き込みが公然となされること
    「公然と」というのは、不特定または多数の人が認識できるということです。公然でない場合、たとえば、1対1のメールなどで誹謗中傷を行っても、社会から受ける客観的評価が低下することはありませんので、名誉棄損には当たりません。ただ、不特定または多数の人に伝搬されうる形態による場合は、公然性が満たされることがあります。

    ② 事実適示の有無は問わない。
    刑法における名誉棄損の罪は、「公然と事実を適示し、人の名誉を棄損する」(刑法230条)と規定されており、ここでは、具体的な事実を示しながら誹謗中傷が行われた場合に名誉棄損が成立することになります。しかしながら、民事上の責任を追及する場合は必ずしも事実の摘示は必要ではありません。

    「事実を適示し」とは、具体的な事実を示すことによって、人の社会から受ける客観的評価を低下させるということです。具体的な事実というのは、示された情報が真実であるかどうかを証拠によって決定できる対象となる程度に具体的な事実ということです。同じ名誉棄損行為でも、具体的な事実を示しながら行われる場合の方がより客観的評価が低下しますので、刑法の場合は、この場合に限って、名誉棄損罪が成立するとしています。

    たとえば、「芸能人の○○は不倫をしている」とか、「○○は過去に詐欺罪で逮捕されたことがある」などと示すことは、具体的事実の摘示にあたります。

    ただ、事実の摘示を行わずとも社会的評価を低下させることもありえます。たとえば、「○○の行為は詐欺罪に該当する。」というような意見を表明することで、その評価を低下させるような場合です。ただ、事実の摘示を伴わない表現が、社会的評価を低下させているかどうかの判断は微妙な場合も多くなります。

    意見・論評については、同じ事実を前提にしても様々な意見がありうるし、多様な意見・論評が表明されることそのもの意義があります。したがって、意見・論評については、名誉棄損が場面をより限定的に解し、かつ抗弁事由を緩やかに認める必要性があります。

    「意見」と「事実」の違いは、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項か否かによります。

    「ある人が犯罪を犯した」という表明は証拠で存否を決することができるが、「ある政治家が提唱する政策は間違っている」という表明については、これを証拠によって決めることはできないのであって、基本的には、多くの人が多様な意見・論用を戦わせることが自由にできるとされるべきですから、名誉棄損が成立する場合は限定的なものとされることになります。

    なお、一般的な意味で言われる誹謗中傷については、その表現の具体性、長さ、言い回しなどにおいていろいろなレベルのものがあり、一概に名誉棄損や侮辱等の不法行為が成立するどうか言えません。

    判例では、「性格ブス」、「人格チビ」、「乞食野郎」、「××高校の恥」を社会的評価の低下を伴うものとして名誉棄損としたものがありますが、こうした表現は、名誉感情を傷つけるものとして侮辱として扱われるべきという学説もあります。

    ③ 摘示された事実が虚偽である必要はない
    名誉棄損となるためには、摘示する事実が真実であるとしても、それによって相手方の社会的評価が下がるのであれば、名誉棄損になります。虚名も、保護されるのです。

  • 03.人格権侵害の一つである名誉感情棄損(侮辱)とはどんなものですか?

    法律上、名誉感情も一定程度保護されます。たとえば、侮辱的な表現で他人の名誉感情を社会通念上許与される限度をこえて侵害する行為は、名誉棄損ではないが、名誉感情の侵害として不法行為として評価されることになります。

    バカ、アホとか、ブスというような相手を中傷する表現を行う場合、その社会的評価の低下は与えないものの、相手に精神的なダメージを与えるような場合です。

    ただ、人が社会生活を営む以上、人との摩擦は避けられず、相手の自尊心を傷つけるような表現は往々にしてありえるところであり、こうした場合をあまねく法的保護の対象とするということは適切ではありません。したがって、侮辱的な表現が不法行為との評価を受けるためには、社会通念上許容される限度を超えているということが要件になります。

  • 04.人格権侵害の一つであるプライバシー権侵害とはどのようなものですか?

    法律上保護されるプライバシーとは、以前は、「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」として定義されていました。
    そこでは、保護の要件として、ⅰ)私事性、ⅱ)秘匿性、ⅲ)非公知性、があることとされていました。

    しかしながら、近年の情報化社会においては、「自己に関する情報をコントロールする権利」というようにより広範なものとして概念されるようになってきており、他人にみだりに知られたくない情報(として保護されべき期待を有するもの)であると言われています。したがって、氏名、住所、電話番号のように秘匿性の低い個人に関する情報であっても保護の対象となるとされておい、これらの情報を本人の意思に反して開示した場合なども、プライバシーの侵害として不法行為が成立するとされています。

    同様に、その情報が虚偽であっても保護の対象となりえます。
    また、公然性は要件となりません。
    SNS上でこうした自己に関する情報が晒された場合には、プライバシー侵害を検討することになります。

  • 05.人格権侵害の一つである肖像権侵害とはどのようなものですか?

    肖像権とは、自己の肖像をコントロールする権利です。たとえば、人がみだりに他人から写真を撮られたり、撮られた写真がSNS上で公表、利用されることを拒絶する権利です。
    したがって、インスタグラムやYouTubeで、無断で自分の顔が晒されてしまった場合には、肖像権侵害が問題になります。

  • 06.信用棄損ないし営業権侵害とはどのような性格のものですか?

    営業上の信用を棄損するなどの行為に関しては、刑法上、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 と規定しています。このような行為は、もちろん民事上も、不法行為が成立します。

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