06.信用棄損ないし営業権侵害とはどのような性格のものですか?

営業上の信用を棄損するなどの行為に関しては、刑法上、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 と規定しています。このような行為は、もちろん民事上も、不法行為が成立します。