04.人格権侵害の一つであるプライバシー権侵害とはどのようなものですか?

法律上保護されるプライバシーとは、以前は、「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」として定義されていました。
そこでは、保護の要件として、ⅰ)私事性、ⅱ)秘匿性、ⅲ)非公知性、があることとされていました。

しかしながら、近年の情報化社会においては、「自己に関する情報をコントロールする権利」というようにより広範なものとして概念されるようになってきており、他人にみだりに知られたくない情報(として保護されべき期待を有するもの)であると言われています。したがって、氏名、住所、電話番号のように秘匿性の低い個人に関する情報であっても保護の対象となるとされておい、これらの情報を本人の意思に反して開示した場合なども、プライバシーの侵害として不法行為が成立するとされています。

同様に、その情報が虚偽であっても保護の対象となりえます。
また、公然性は要件となりません。
SNS上でこうした自己に関する情報が晒された場合には、プライバシー侵害を検討することになります。