01.削除請求や損害賠償請求といった法的措置できる投稿とはどんなもの?誹謗中傷と言ってもいろいろあると思うのですが。

SNS上で誹謗中傷されたという場合でも、その内容、性格、程度などは千差万別です。
一口に「誹謗中傷」されたといっても、すべての誹謗中傷を内容とする投稿が法的措置の対象になるわけではありません。誹謗中傷によって、人格権の侵害があるという評価があって初めて法的な対応が可能になります。

SNS上の投稿によって侵害される人格権として考えられるのは、名誉棄損(名誉の侵害)、侮辱(名誉感情の侵害)、プライバシー侵害等があります。

こうした保護の対象となる人格権を侵害すれば、侵害行為の差止請求に対象となり、また損害賠償の支払いを求められることになります。

そして、この人権権の侵害があるかどうかは、個々の投稿の誹謗中傷の内容、性格、程度やその他の事情を勘案して判断されます。また、民事上の責任追及を行う場合と刑事上の責任追及を行う場合とでは、その要件は異なってきます。