03.人格権侵害の一つである名誉感情棄損(侮辱)とはどんなものですか?
法律上、名誉感情も一定程度保護されます。たとえば、侮辱的な表現で他人の名誉感情を社会通念上許与される限度をこえて侵害する行為は、名誉棄損ではないが、名誉感情の侵害として不法行為として評価されることになります。
バカ、アホとか、ブスというような相手を中傷する表現を行う場合、その社会的評価の低下は与えないものの、相手に精神的なダメージを与えるような場合です。
ただ、人が社会生活を営む以上、人との摩擦は避けられず、相手の自尊心を傷つけるような表現は往々にしてありえるところであり、こうした場合をあまねく法的保護の対象とするということは適切ではありません。したがって、侮辱的な表現が不法行為との評価を受けるためには、社会通念上許容される限度を超えているということが要件になります。