情報流通プラットフォーム対処法(通称「情プラ法」)が施行される
誹謗中傷等のインターネット上の違法、有害情報に対処するため、大規模プラットフォーム事業者に対し、①対応の迅速化と、②運用状況の透明化に係る措置を義務付けるという内容の法律が、旧プロバイダ責任制限法を改正して、新たに情報流通プラットフォーム対処法(通称「情プラ法」)という名称に改められて、施行されました。
この法改正は、インターネット上での誹謗中傷や権利侵害情報に対する対応を強化するために行われました。この法律やガイドライン等によると、大規模プラットフォーム事業者が誹謗中傷や権利侵害の申し出を受けた場合、7日以内に対応を判断し、その結果を通知することを義務づけています。また、事業者は、削除基準を策定・公表し、年に一度その運用状況を公表することが求められることになりました。
権利侵害情報の削除の枠組みは、基本的には従来の法律の内容と同じですが、例えば、SNSのトップページから削除申出の受付のページにいきつくまでに一苦労し、削除申出をしたとしても全く回答がないとか、削除がしないとの回答に係る判断基準が分からないといったことが常態化しているところですが、こうした問題点が解消され、違法、有害情報につき、より迅速な対応が諮られることが期待されます。
法改正の内容の詳細は、下記の2024年5月17日欄の「情報流通プラットフォーム対処法」が可決、公布を参照してください。