「情報流通プラットフォーム対処法」が可決、公布
「プロバイダ責任制限法」を改正する法律案が可決、公布されました。これにあわせて、その名称も「情報流通プラットフォーム対処法」へと変更になりました。
この法律では、SNS上における誹謗中傷等の案件が増大する状況を踏まえた新規制が盛り込まれました。
具体的には、大規模プラットフォーム事業者に対して、一定期間内の削除申出への対応や削除基準の策定・公表を義務付けるなどの規制が新たに設けられています。
施行日は、2025年4月1日です。
1 新たに定められた規制の概要
大規模プラットフォーム事業者の義務が定められました。
誹謗中傷など人の権利を侵害する情報(=侵害情報)の送信防止措置(=情報の削除)につき、実施手続きの迅速化および実施状況の透明化を図ることを目的とした義務が、大規模プラットフォーム事業者に対して課されることになっています。
この大規模プラットフォーム事業者には、主に大規模なSNSや匿名掲示板の運営事業者になると考えられます。
なお、この規模に関する基準の詳細は、今後総務省令によって定められます。「平均月間発信者数」または「平均月間延べ発信者数」によって判定するものとされています。
2 大規模プラットフォーム事業者に課される義務
① 総務大臣に対する届出
② 被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表
③ 侵害情報に係る調査の実施
④ 侵害情報調査専門員の選任・届出
⑤ 送信防止措置の申出者に対する通知
⑥ 送信防止措置の実施に関する基準等の公表
⑦ 送信防止措置を講じた場合の発信者に対する通知等
⑧ 送信防止措置の実施状況等の公表
3 上記義務の内容
① 総務大臣に対する届出
大規模プラットフォーム事業者に該当する場合は、総務大臣に届出をしなければなりません。
② 被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表
大規模プラットフォーム事業者は、侵害情報につき、送信防止措置を講ずる申出を行う方法を定め、これを公表しなければなりません2)3条1項)。
そして、この申出方法は、次のようなものでなければなりません(同条2項)。
- 電子的な方法(ウェブ上での申出など)を可能とすること
- 申出者に過重な負担を課するものでないこと
- 申出を受けた日時が申出者に明らかとなること
③ 侵害情報に係る調査の実施
大規模プラットフォーム事業者は、被侵害者から侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、不当な権利侵害の有無について、遅滞なく必要な調査を行わなければなりません(24条)。
④ 侵害情報調査専門員の選任・届出
大規模プラットフォーム事業者は、上記申出を受けて行う調査のうち、専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、侵害情報調査専門員を選任しなければなりません(25条1項)。
侵害情報調査専門員は、誹謗中傷などの権利侵害への対処に関して、十分な知識経験を有する者から選任する必要があります(同項)。
また、運営されるプラットフォームにおける発信者数などに応じて、選任すべき侵害情報調査専門員の最低人数が総務省令によって定められる予定です(同条2項)。
⑤ 送信防止措置の申出者に対する通知
大規模プラットフォーム事業者は、上記申出を受けて行った調査の結果に基づき、当該措置を講ずるかどうかを判断し、原則として申出を受けた日から14日以内の総務省令で定める期間内に、所定の事項を申出者に通知しなければなりません(26条1項)。
⑥ 送信防止措置の実施に関する基準等の公表
大規模プラットフォーム事業者が送信防止措置を講ずることができるのは、原則として事前に公表している削除基準などに従う場合に限られます(27条1項)。
当該基準は、どのような情報が送信防止措置の対象になるかを具体的に定めるなど、一定の基準に適合させるよう努めなければなりません(同条2項)。
この条項の趣旨は、大規模プラットフォーム事業者による恣意的な送信防止措置を防ぎ、SNSや匿名掲示板などにおける投稿者の表現の自由を保護する目的があります。
⑦ 送信防止措置を講じた場合の発信者に対する通知等
大規模プラットフォーム事業者が送信防止措置を講じたときは、原則として遅滞なく、その旨およびその理由を当該情報の発信者に通知し、または発信者が容易に知り得る状態に置く措置を講じなければなりません(26条前段)。
この場合、当該基準におけるどの規定に基づいて送信防止措置を講じたのかを明らかにする必要があります(同条後段)。
⑧ 送信防止措置の実施状況等の公表
大規模プラットフォーム事業者は、毎年一回、次に掲げる事項を掲載しなければなりません(29条)。
ⅰ 侵害情報送信防止措置の申出の受付の状況
ⅱ 侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかに関する、申出者への通知の実施状況
ⅲ 送信防止措置を講じた場合における、発信者に対する通知等の措置の実施状況
ⅳ 送信防止措置の実施状況(上記の事項を除く)
ⅴ ⅰないしⅳの事項について自ら行った評価
ⅵ そのほか、総務省令で定める事項