プロバイダに対する法的手段により投稿の削除が得られた場合でも、発信者がわからなければ、将来にわたって同様な投稿を行わないよう要請したり、また、損害賠償請求をすることができません。
そのため、将来の被害の発生を阻止し、またすでに発生した損害の賠償を請求するためには、発信者本人を特定することが必要になってきます。
プロバイダ責任制限法は、被害者は、プロバイダに対して、発信者の情報(住所・氏名等)について、その情報の開示を求める制度を用意しています。

要件

発信者情報開示請求が認められるためには、「権利が侵害されたことが明らかであること」が必要です。「権利侵害の明白性」と呼ばれる要件で、発信者情報開示請求では、発信者の表現の自由の保護もそうですが、プライバシーにかかわる情報が開示されることになりますので、権利侵害が明白であることが必要とされます。
加えて、開示請求者に「発信者情報を取得することの合理的な必要性が認められる」ことも要件になります。合理的な必要性が認められるのは、発信者に対する削除要請とか、損害賠償請求権の行使のためなどがありえますが、現実に明白な権利侵害があり、何らかの法的手段を取る必要がある場合は、要件を満たしていることになります。

開示の対象となる情報

開示の対象となる情報は、以下の通りです。

  • 氏名
  • 住所
  • メールアドレス
  • 発信者のIPアドレス/IPアドレスと組み合わされたポート番号
  • 携帯端末のインターネット接続サービス利用者識別番号
  • SIMカード識別番号
  • 発信時間(タイムスタンプ)

発信者情報開示請求手続

ところで、この発信者情報開示請求手続に関して誤解されているのは、プロバイダに対して一度の請求を行えば、上記の開示対象となる情報が得られるという誤解です。
そう簡単にはいかないのです。すなわち、プロバイダは、コンテンツプロバイダと言われる直接コンテンツを公衆に提供するプロバイダと、経由プロバイダと言われる、発信者に対してインターネット接続サービスを提供するプロバイダに分かれており、発信者はまず、経由プロバイダと契約をしてインターネットに接続し、これを経由してコンテンツプロバイダの提供するプラットフォーム上に投稿を行っています。
したがって、開示請求を行う相手方はまずコンテンツプロバイダになりますが、コンテンツプロバイダは、その投稿がなされた日時(タイムスタンプ)と発信者のIPアドレス等の情報しか有しておらず、発信者の氏名・住所等を有しているわけではありません。そのため、発信者を特定するためには、コンテンツプロバイダからタイムスタンプとIPアドレス等の情報を取得し、これらの情報を用いて経由プロバイダを割り出し、その経由プロバイダに対して発信者の氏名・住所等の開示を求めるという2段階の手続きをとる必要があるのです。

① 任意の発信者情報開示請求

任意の発信者情報開示請求の大まかな流れは、以下の通りです。

STEP 1.IPアドレス等の開示請求

まず、コンテンツプロバイダに発信者情報の開示請求を行います。
請求は、発信者情報開示請求ガイドラインに書式がありますので、これを利用して請求を行うのが通常です。この請求に応じて開示がされることもあります。ただ、上記の通り、この請求の要件として、「権利が侵害されたことが明らか」である必要があるところ、この判断ができないという理由で、任意の開示には応じないケースがほとんどです。

STEP 2.氏名、住所等の開示請求

任意の開示が得られた場合、開示されたIPアドレスをもとに経由プロバイダを特定し、プロバイダ契約の当時者である発信者の住所、氏名及びメールアドレスの情報の開示を求めます。なお、経由プロバイダがMVNO(仮想移動体通信事業者)である場合は、ますMVNOに対して開示請求する必要があり、三段階の手続きを踏む必要があります。
この際も、発信者情報開示請求ガイドラインの書式を利用して行うのが通常です。

ところで、経由プロバイダは、発信者情報開示請求に応じなくても、故意または重過失がない限り不法行為責任を問われることはありません。他方で、発信者情報開示の要件を満たさない請求に応じた場合、発信者との関係で法的な責任を問われるおそれがあります。特に、経由プロバイダの場合は、コンテンツプロバイダの場合と異なり請求に応じた場合、発信者の氏名・住所等の重要な個人情報を開示することになり、そこでの判断は非常に慎重になり、「権利が侵害されたことが明らかかどうか判断できない」などという理由で、開示に応じることはあまりありません。

② 裁判手続による発信者情報開示請求

上記の通り、任意の発信者情報開示請求を行っても、プロバイダがこれに応じることはあまり例がありませんので、裁判手続により発信者情報開示請求を行っていくことになります。
ただ、経由プロバイダは、一定の保管期間(1~6か月)を経過すると、その保有するアクセスログを削除してしまいます。そのため裁判手続としては、仮処分を申し立て、裁判所からコンテンツプロバイダに対してIPアドレス等の開示を命じる仮処分命令を早急に得るとともに、経由プロバイダに対して、当該ログを削除することを禁止する手続きを行います。

ⅰ) コンテンツプロバイダに対する仮処分

コンテンツプロバイダに対して、通信履歴ログ(発信者のIPアドレス及び発信時間(タイムスタンプ))の開示請求を行います。
ここでの手続の流れは、削除請求のところで説明した内容と同じ流れになります。
発令にあたっては、ここでも担保を立てることを求められます。その額は、10万円から30万円程度です。

ⅱ) 経由プロバイダに対する発信者情報消去禁止の仮処分

次に、コンテンツプロバイダから通信履歴ログを取得して、経由プロバイダに対して、アクセスログを削除することを禁止する仮処分手続を行います。
これは、コンテンツプロバイダから通信履歴ログを取得して、経由プロバイダに対して発信者の氏名や住所等の開示を求めることになりますが、下記の通り、この手続は仮処分ではなく通常の民事訴訟の手続により行われることが要求されます。
その場合、この民事訴訟手続が終了するまでには数か月を要することが多いため、その間に経由プロバイダがアクセスログを消去しないように、発信者情報消去禁止の仮処分命令を取得する必要があるのです。

ⅲ) 発信者情報開示請求

アクセスログの消去禁止の仮処分を得たら、次はいよいよ経由プロバイダに対して、発信者の氏名・住所等を開示するよう請求します。
ただ、この場合は、仮処分ではなく、通常訴訟の手続きが必要となります。
被害者としては、ここでも仮処分手続を利用して開示請求をしたいところでありますが、この仮処分を求めると、仮の処分と言いながら請求が完全に満足させられたのと同様の事実上の状態を実現させてしまいます。すなわち、発信者情報開示請求権は、いったん発信者情報の開示がなされてしまうと事後的に「元に戻す」ことはできない権利であり、発信者に与える不利益が大きいことから、仮処分という手続きで行うことを適切でないとされているからです。

開示請求の事実上の効果

経由プロバイダに対して発信者情報開示請求を行うと、経由プロバイダは発信者に対して、開示を求められていることを通知し、開示に同意するか否かの回答を求めることが要請されます。
これによって、発信者は、何らかの法的な対応が進行していることを認知することになりますので、投稿を停止し、またすでに行った投稿を消去することも多く、事実上目的を達成することができることもあります。

限界

プロバイダに登録されている氏名や住所が虚偽である場合は、発信者の特定ができない場合があります。
また、他人のアカウントを悪用したり、インターネットカフェから発信された場合なども特定に至りません。
海外のプロバイダ経由の場合も、実際上、特定ができないことになります。

改正法が新設した
発信者情報開示請求に
関するもう一つの手続

プロバイダ責任制限法が改正され、令和4年10月1日に施行されました。ここでは、発信者情報開示請求に関し、新たな裁判手続き(非訟手続)を創設しました。
これを見ておきましょう。

上記の通り、従来の手続は下記の通り、3個のステップが必要でした。

  • Step1 仮処分によるコンテンツプロバイダに対する開示請求
  • Step2 仮処分による経由プロバイダに対するログ消去禁止の仮処分
  • Step3 通常訴訟による住所及び氏名の開示請求

問題点

  1. Step3の手続きのためには、Step1の手続きを別個の手続きとして踏む必要があり、ここでIPアドレス等を得たうえで、初めてStep3の手続きをとることができる。
  2. Step3の手続きは、通常の裁判により行われるものであり被害者に多くの時間とコストがかかり、迅速な被害者救済の妨げになっている。
  3. さらに、Step3の手続きの前提となるStep2の手続きを別個の手続きとして踏む必要がある。

新制度では、被害者がコンテンツプロバイダに対して開示命令の申立てを行うと、裁判所は、従前の開示命令より緩やかな要件により、経由プロバイダの名称等を(自らの保有するIPアドレス等は開示せずに、それから特定できる名称等を)被害者に提供することを命じること(提供命令)ができることにしました。これにより、被害者は、従来のコンテンツプロバイダに対する開示命令の発令を待たずに、経由プロバイダに対する開示命令の申立てができることとなります。
また、被害者が、提供命令によりその名称等が提供された経由プロバイダに対する発信者情報開示命令の申立てを行った場合、既に裁判所に係属しているコンテンツプロバイダに対する開示命令事件の手続と、新たに申立てをした経由プロバイダに対する開示命令事件の手続が併合されることにより、一体的な審理を受けることが可能になっています。

その後、コンテンツプロバイダは、被害者には秘密にしたまま、その保有するIPアドレス等を経由プロバイダに提供し、当該経由プロバイダは提供されたIPアドレス等から自らが保有する発信者情報(発信者の氏名及び住所等)を特定し、消去禁止命令の申立てがなされるとり、当該発信者情報を保全することになります。
これにより、被害者は、コンテンツプロバイダに対する開示命令事件における裁判所の開示に関する判断を待つことなく、経由プロバイダに対する消去禁止命令の申立てをすることが可能となります。

そして、裁判所は、被害者と経由プロバイダの陳述を聴く手続きを行ったうえで、最終的には、通常訴訟における判決という形式ではなく、簡略化された決定という形式で、開示命令を発令します。