「発信者情報開示の在り方に関する研究会 最終とりまとめ」の公表
インターネット上の匿名の発信者による投稿によって被害を受けた者は、被害回復のため、プロバイダ責任制限法における発信者情報開示請求により発信者を特定し、損害賠償請求等を行うことが考えられるが、現在の発信者情報開示制度に関して様々な課題が指摘されており、円滑な被害者救済が図られないという指摘があるところである。
そこで、プロバイダ責任制限法における発信者情報開示の在り方について「発信者情報開示の在り方に関する研究会」にて検討が行われ、令和2年12月「発信者情報開示の在り方に関する研究会 最終とりまとめ」が公表された。
そこでは、現行制度を存続させる一方で、これに加えて非訟手続を新たに設け、アクセスプロバイダを早期に特定して、発信者を特定する通信ログ及びその住所・氏名等を迅速に保全するとともに、発信者情報の開示の適否を1つの手続の中で行う非訟手続を創設することが適当であるとしている。