侮辱罪の厳罰化(22年法改正)

 2022年年6月の刑法改正(施行日は2022年7月7日)により、侮辱罪の法定刑が次のとおり変更されました。
従来の法定刑⇒拘留又は科料
改正後の法定刑⇒1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

 この侮辱罪の厳罰化というのは、これまでに比べて処罰範囲が拡大されたわけではありません。どのような行為が侮辱罪に該当するのかという判断基準が変更されたわけではなく、課せられる刑罰が軽微な刑罰であると「拘留又は科料」に加え、通常の刑法犯に課せられる「懲役刑」「禁錮刑」「罰金刑」が新しく加えられました。

これは、今日、インターネット上の誹謗中傷を内容とする投稿が社会問題化し、侮辱の内容も激烈なものが増加し、それが広範囲に伝搬されることから、その被害もけっして軽微とは言えないものが増加してきていることに対応したものです。