「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律における大規模特定電気通信役務提供者の義務に関するガイドライン」及び「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」を公表
「情報流通プラットフォーム対処法」の可決、交付を受けて、総務省は、省令及びガイドラインの作成を行ってきましたが、権利侵害等への対処義務に関するガイドライン及び申出者に対する通知(26条)に関するガイドラインが公表されました。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律における
大規模特定電気通信役務提供者の義務に関するガイドライン
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